(1) 基本的考え方
当社グループの「ライオン企業行動憲章」、「行動指針」をコンプライアンス体制の基盤とする。
(2) コンプライアンス体制
(3)有事の対応
(1)代表取締役および業務執行取締役は、法令に従い自己の職務の執行状況を取締役会に報告する。
(2)代表取締役は、情報管理規程に取締役の職務の執行に係る情報の作成、保存および管理に関する事項を定める。
(3)取締役は、情報管理規程に従い、職務の執行に係る情報を保存する。
(4)取締役および監査役は、いつでもこれらの情報を閲覧または謄写できる。
(1)平時の対応
(2)有事の対応
天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生した場合は、緊急事態処理システム(地震については地震災害対策マニュアル、感染症については、新型インフルエンザ等感染症対策マニュアル)に従い、当該発生事実を社長・監査役等へ報告するとともに、関連部所長は情報収集、対応方針の決定、原因究明、対応策の決定、執行役員会・取締役会への報告を行う。
(1)意思決定ルール
(2) 取締役会の基本的位置付け
(3) 業務推進体制
(1) 監査役会の職務補助に専任する使用人を1名以上監査役室に置く。
(2) 当該使用人は、職務執行に当たっては監査役会の指揮命令を受け、取締役の指揮命令を受けない。
(3) 当該使用人の人事評価・異動・懲戒については監査役会の事前同意を得た上で、機関決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(1)当社グループの取締役および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実および法令・定款に違反する重大な事実等がある場合には速やかに監査役に報告する。また、取締役は、次の事項を監査役会に報告する。
(2) 上記1.~8.に関する事項の報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役の協議により決定する。
(3) 上記(1)にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができる。
(4) 当社グループは、報告者が、報告・通報したことを理由として不利益な扱いを受けないよう行動指針に定め、組織的に保護する。
(1) 監査役の職務執行に必要な費用および債務については、監査役の請求に従い速やかに支払その他の処理を行う。
(2) その他、職務執行の必要に応じて、外部専門家の助言を受けることができる。支払その他の処理は、前記(1)に準じる。
(1) 監査役会の要請がある場合において取締役会は、監査役会が法律・会計・税務等の専門家を選任し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
(2) 監査役は、必要に応じて、当社および当社グループ各社の各種会議、打合せ等へ陪席することができる。
(3) 監査役は、必要に応じて、当社グループ各社の重要情報を閲覧または謄写できる。
(4) 監査役は、監査役会が策定する監査計画にもとづき、業務執行担当取締役および重要な使用人から個別に職務執行状況を聴取することができる。
(5) 監査役会は、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
(1)代表取締役社長は、連結財務諸表を構成する当社、当社の子会社および関連会社の財務報告の信頼性を確保するために、取締役会が定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」にもとづき財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況および内部統制報告書を定期的に取締役会に報告する。
(2)監査部は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(不備および不備の改善状況を含む。)を把握、評価し、それを代表取締役社長および監査役に報告する。
(3)監査役は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監査する。また、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査する。
当社は、法令遵守、倫理観強化を基本とする企業行動憲章、行動指針を制定しております。役員、従業員にその遵守徹底を図るため、企業倫理担当役員を委員長とする企業倫理委員会を設け、企業倫理意識の浸透・定着のための具体的施策の推進および企業行動憲章・行動指針に反する事態が生じたときの事態の収拾と再発防止策の立案を行うとともに、社内通報システムの設置等、コンプライアンス体制の強化を進めております。また、業務の効率性、有効性を確保するため、各種決裁に際して社長または担当役員等に決裁権限を委譲する基準、製品開発の各段階での業務プロセスや品質保証を定めた製品マネジメントシステム等の各種規程を整備しております。
これらの事項が適切に機能しているか否かをモニタリングするため、監査役および監査部による定期的監査を実施しております。
当社の会社情報の適時開示については、その開示の要否について常勤監査役に意見を求め、適正性を確保しております。
また、財務報告に係る内部統制に関する整備状況については、財務報告に係る内部統制の基本方針を策定するとともに評価範囲選定基準および評価対象を定めております。また、各業務プロセスにおける責任者を任命しております。
内部統制システムの運用については、取締役会において適宜検証を行い、その運用状況の概要について、当該年度の事業報告に記載する。
「ライオン企業行動憲章」にもとづき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との対決姿勢を貫く。
反社会的勢力に対する対応統括部所を総務部とし、不当要求防止責任者1名を設置するとともに、当社グループ各事業所および外部機関との連携を図っております。また、警察当局との連携を図るため、特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関に参画し、反社会的勢力に関する情報の共有化を行っております。
反社会的勢力に対する手順を定めその対応を徹底するため、特殊暴力防止マニュアルを定めております。
不当要求防止責任者が当社グループ各事業所で反社会的勢力への対応について必要な教育・研修を実施するとともに、責任者および各事業所担当者は、当該マニュアルに従って職務を実行しております。
制定:2006年05月30日
改定:2006年06月29日
改定:2008年01月01日
改定:2008年02月07日
改定:2009年01月01日
改定:2016年06月30日
改定:2024年04月01日
改定:2025年01月01日
改定:2025年07月01日
以上